この記事の3行まとめ
- Apple、日本のApp Storeで国外デベロッパーが配信するアプリの消費税に関する制度を改訂
- 国外デベロッパーが配信する有料アプリや課金コンテンツに対する消費税を、2025年4月1日(火)よりAppleが申告・納付する
- 2025年4月1日(火)より前に発行されたアプリ内通貨などは本制度の対象外
Appleは2025年2月6日(現地時間)、App Storeにおける税金に関する制度を改定したと発表しました。
この改定により、2025年4月1日(火)以降は、日本のApp Storeにて国外デベロッパーが配信するアプリについて、消費税の申告・納付をAppleが代理で行うこととなります。
(画像はApple Developerニュースページより引用)
これまで、日本国内でアプリ・音楽・電子書籍などの消費者向けデジタルコンテンツを配信する際、サービスの提供者が国内/国外事業者いずれにもかかわらず、消費税の申告・納付はサービス提供者が行う決まりでした(※)。
※ クラウドサービスの提供といった事業者向けコンテンツについては、サービス利用者が消費税の申告・納付を行う
2024年4月に日本の消費税等が一部改正され、2025年4月1日(火)より「消費税のプラットフォーム課税」が適用されます。
同制度は、国外事業者がデジタルプラットフォームにて消費者向けデジタルコンテンツを配信する場合、かつ「特定プラットフォーム事業者(※)」を介して収益を受け取る場合、消費税の申告・納付義務を特定プラットフォーム事業者が負うとするものです。
※ 一定の条件を満たすとして国税庁長官から指定を受けたデジタルプラットフォーム運営事業者
国内事業者が提供するコンテンツや、国外事業者が特定プラットフォームを介さずに配信するコンテンツは、プラットフォーム課税の対象とならない(画像は国税庁のPDFより引用)
2024年12月、日本におけるApp Storeの運営企業であるiTunes(Appleの直接子会社)が特定プラットフォーム事業者に指定されました。
これに伴い、2025年4月1日(火)以降は、国外デベロッパーが日本国内のApp Storeでアプリを配信する際、国外デベロッパーに代わりAppleが消費税の申告・納付を行います。
同制度は、有料アプリ本体の販売やサブスクリプションによる収益のほか、アプリ内の課金コンテンツ(アイテム購入などに使用できるプリペイド方式のアプリ内通貨を含む)に対しても適用されます。
ただし、2025年4月1日(火)より前に発行されたアプリ内通貨などに関しては、同制度の対象外となります。詳細は、国税庁が公開しているPDFファイル「消費税のプラットフォーム課税に関するQ&A(国外事業者用)」より確認できます。
なお、今回のApp Storeのように特定プラットフォーム事業者の指定を受けたプラットフォームには、Google PlayやNintendo eShopがあり、これらのプラットフォームでも今後同等の対処が行われるとみられます。
Appleのニュースリリースではそのほかにも、2025年2月よりアゼルバイジャン・ペルーといった国における税金制度を改訂することなどを発表しています。詳細はApple Developerのニュースページをご確認ください。
「アプリ、アプリ内課金、およびサブスクリプションに関する税金と価格の更新」Apple Developer