この記事の3行まとめ
- 文化庁、2026年4月施行の「未管理著作物裁定制度」に併せて、著作物の権利表示および利用申請を円滑化する2つのWebサービスを運用開始
- 同制度は、著作物の二次利用可否が不明で権利者と連絡不能の際に、補償金を支払うことで最長3年の利用許諾が得られるもの
- 開設されたのは、著作物を管理する団体の情報を検索できるシステムと、自分の制作物の利用可否などを表明できるシステム
文化庁は2026年2月26日(木)、著作物の権利表示および利用申請の円滑化を目的としたWebサービス「分野横断権利情報検索システム」および「個人クリエイター等権利情報登録システム」の運用を開始しました。
(画像は文化庁公式サイトより引用)
これら2つのシステムは、2026年4月より施行される「未管理著作物裁定制度」の運用を推進するとともに、著作物の利用申請を円滑化する目的で開始されました。
同制度は、著作権等管理事業者などの管理を受けていない著作物について、権利者が当該著作物における二次利用の可否を表明しておらず、連絡を図っても回答が得られない場合に、文化庁長官の裁定を受け、補償金(著作物の利用料に相当する金銭)を納めることで適法な利用を許諾するものです。
利用期間は最長3年。なお権利者が後日その存在を認識した場合、利用料として補償金を受け取ることや、利用差止の要請が可能です。
同制度によって利用許諾がなされた著作物は、文化庁公式サイト上の「裁定実績データベース」で周知されます。
(画像は文化庁公式Xより引用)
(画像は文化庁公式Xより引用)
分野横断権利情報検索システム
「分野横断権利情報検索システム」は、著作権等管理事業者や、著作物の権利を保有する団体などの情報が掲載されたデータベース。
何らかの著作物の利用を希望する際、著作物の種類や利用方法などをもとに検索することで、条件に合致する著作物を管理する団体や、権利者の情報を有する団体のWebサイトなどのリンクが表示されます。
本システムは無料で利用でき、会員登録やアカウントの作成などは不要です。
個人クリエイター等権利情報登録システム
「個人クリエイター等権利情報登録システム」では、クリエイターが自らの著作物に対する利用可否の意思表明や自身の所属・連絡先などを登録できるWebサービスです。
他者の著作物の利用を希望する場合、登録データを検索・閲覧することで、利用可否に関する問い合わせ先などの必要情報を確認できます(※)。
※ システム側が利用希望者にメールアドレスをはじめとする個人情報を提供することはない
本システムはアカウント登録のうえ無料で利用可能。また、著作物や著作者自身の情報を登録する際は、マイナンバーカードなどを用いた認証が求められます。
「分野横断権利情報検索システム」および「個人クリエイター等権利情報登録システム」の概要を説明したページが公開されている(画像は「分野横断権利情報検索システム」Webページのスクリーンショット)
詳細は文化庁のプレスリリースをご確認ください。
「分野横断権利情報検索システム」及び「個人クリエイター等権利情報登録システム」が運用を開始します|文化庁公式サイト「未管理著作物裁定制度」紹介ページ|文化庁公式サイト