この記事の3行まとめ
文化庁は、2023年6月19日(月)に開催された著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像と講義資料を公開しました。
多数の皆様からアーカイブ配信についてのご要望をいただきましたので、令和5年度著作権セミナー「AI と著作権」の講演映像を公開しましたhttps://t.co/poWs2kptVw
是非、ご視聴ください‼️
動画(YouTube)🔽https://t.co/soyShUw0LX pic.twitter.com/qmeCDRdFBc
— ぶんかる【文化庁公式】 (@prmag_bunka) June 22, 2023
多数の皆様からアーカイブ配信についてのご要望をいただきましたので、令和5年度著作権セミナー「AI と著作権」の講演映像を公開しましたhttps://t.co/poWs2kptVw
是非、ご視聴ください‼️
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— ぶんかる【文化庁公式】 (@prmag_bunka) June 22, 2023
講演は「第1部 著作権制度の概要」、「第2部 AIと著作権」の2部構成です。第1部では、AIと著作権の関係を理解するうえで必要となる著作権制度について解説されています。第2部では本題のAIと著作権の関係についてAI開発・学習段階と生成・利用段階に分けて解説されています。
生成AIの学習データセットは、数十億点にもなる大量の学習用データを使用して制作されますが、個別に著作権の許諾を得るのは非現実的です。このような事例を受け、ビッグデータやAIといった「第4次産業革命」に関する技術の発展に対応するため、著作権の整備が検討されてきました。
こうした検討を経て、2018年の著作権法改正で柔軟な権利制限規定が設けられました(法第30条の4)。これは「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」についての利用を認めるものです(ただし書きあり)。
文化庁では法第30条の4等の「柔軟な権利制限規定」の解釈の参考となる資料も公開しています。具体的な事例について知りたい方はこちらもご覧ください。
また、AIを利用して画像等を生成した場合に著作権を侵害しているかどうかは、これまでの著作権の考えに則り「類似性」と「依拠性」によって判断されます。
文化庁は「『依拠性』の有無は、最終的には裁判所により、個別の作品ごとに判断される」としたうえで、AI生成物の考え方を整理し、周知を進めていく、としています。
この他、海賊版対応ノウハウを集約した「海賊版対策情報ポータルサイト」の紹介や生成AI利用時に著作権侵害をしないための注意、AI生成物が著作物にあたるかどうかの考え方についても述べられました。
詳細は、文化庁 「令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像及び講演資料を公開しました。」をご確認ください。
文化庁 「令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像及び講演資料を公開しました。」